特定技能

5分でわかる特定技能 派遣は可能なのか?

本日製造業の営業先で、特定技能で派遣は可能なのか?という質問を受けました。

結論から申すと、派遣はできません。

ただし、例外があります。
それは、農業と漁業に関しては、特定技能1号人材を雇用できます。

なぜ、農業と漁業は例外なのか??

法務省のQ&Aには、

Q 6 今回,農業と漁業に限って派遣形態を認めることとした理由を教えてください。 【A】農業及び漁業については,季節による作業の繁閑が大きく,繁忙期の労働力の確 保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ,これに対応するためには,派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられたものです。

出典:外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)

つまり、
① 繁忙期と閑散期の差が激しい。
② 複数の産地間で労働力の融通が必要。

特定技能外国人を派遣する派遣先 要件

派遣先事業となるために、農業や漁業であっても下記の条件を満たす必要があります。

①労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

②過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

③過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。

④刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

出典:外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)

特定技能外国人の派遣元事業の要件

①当該特定産業分野に係る業務又は団体が資本金の過半数を出資していること。

② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資して いること

③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若し くは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団 体が業務執行に実質的に関与していると認められること。

④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっ ては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

出典:外国人材の受入れ制度に係るQ&A(法務省)