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5分でわかる特定技能 (受入機関の条件)

特定技能人材を受け入れたい!でも、うちは受け入れすることが可能なのだろうか??

今回の記事で明確にします!

受入れ機関が満たすべき基準は下記の通りです!

1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
(ちゃんと法律守ってますよ!ってことなので、真っ当な施設や法人であれば問題ありません。)

2. 一年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
(仕事を辞めたくなかったが辞めさせられた等)

3. 一年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと(雇っていた外国人が行方不明になった!等)

4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと

5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと→具体的な文書書類はこちらへ!

6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと

7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと

8. 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと

9. 労働者派遣の場合は、派遣元は当該分野に係る業務を行っている者など、適当と認められる者であるほか、派遣先が①〜④の基準に適合すること(介護の場合派遣は不可)

10. 労災保険関係の成立の届け出等の措置を講じていること

11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること

12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと

13. 分野に特有の基準に適合すること→介護分野特有の基準に関してはコチラから!

以上が受入施設が満たすべき条件です。
特段難しい条件はないはず!下記のリンクもご参考くださいmm

5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと → 具体的な文書書類はこちらへ!

13. 分野に特有の基準に適合すること→介護分野特有の基準に関してはコチラか

引用元:http://www.moj.go.jp/content/001315380.pdf