支援

特定技能人材の支援 生活オリエンテーション 後編

今回の記事は、特定技能人材の必須支援である「生活オリエンテーション」後編です!「出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法、その他当該外国人の法的保護に必要な事項」に関して記載しています。

でもこの文言だけだと具体的に何を話せば良いのか?わかりませんよね。色々のサイトを見て見ましたが、ほとんどが入管のコピーで具体的に何を話しているのかは記載がされておりませんでした。今回の記事を読めば具体的に何を話しをすべきが明確になります!

それでは早速見ていきましょう!

支援導入のご相談

大きく分けて6つあります!

情報提供しなければならない事項は、次のとおりです。

入管法令

入管法令では、在留手続, みなし再入国制度, 在留資格の取消し, 在留カードに関する手続 の知識を共有します。

出入国在留管理庁にそれぞれ説明がありますので、リンクを貼っておきますので、ぜひご参考ください。

労働関係法令

労働関係法令では、主に労働契約労働保険制度休業補償制度労働安全衛生(必要な安全衛生教育等の実施を含む。)及び未払賃金に関する立替払制度)に関する知識を共有します。

概念的なことも共有は必要ですが、よく質問を受けるのは労働保険制度や休業補償制度や立替払制度など給与に関わる部分となってます。この部分を分厚く説明してあげる方が良いかもしれません。

また労働安全衛生の体制に関しては、自社や就労先の企業でどのような体制があるのかなども説明をしましょう。

入管法令に関する違反がある場合、その相談先及び連絡方法

ここでは、資格外活動違反,不法就労者雇用時等を説明します。どのような活動した場合に違法となってしまうのか具体例をあげつつ説明をしておきましょう。

資格外活動違反の例:「留学」や「家族滞在」のように就労不可の在留資格をもって滞在する外国人の方が報酬を受ける活動、すなわちアルバイト等を行おうとする場合は、資格外活許可を受けなければなりません。就労制限のある就労系ビザをもって滞在する外国人の方がその在留資格外の活動を行う場合も必要です。

また、違法してしまった際の相談先として、地方出入国在留管理局及び連絡方法も共有します。

労働に関する法令違反がある場合、その相談先及び連絡方法

残業代を含む賃金の不払い, 36協定を超えた時間外・休日労働等 など、どのような場合が労働に関する法令違反なのかを説明します。また、不幸にも法令違反に合ってしまった場合の相談先として、労働基準監督署や地方出入国在留管理局の連絡先を共有します。

特定技能雇用契約に反することがあった場合、その相談先及び連絡方法

特定技能雇用契約に反することがどのようなケースがあるか説明します。例えば、不当解雇や外国人という理由でボーナスが支給されない、日本人との給与格差待遇格差がある等。ケースが発生した場合の相談先として、地方出入国在留管理局又は労働基準監督署の連絡先を共有します。

人権侵害があった場合、その相談先及び連絡方法

人権侵害にあたるケースを説明した上で、実際に人権侵害にあった場合の対応方法や相談連絡先として、法務局・地方法務局又は地方出入国在留管理局の連絡先を共有します。

年金の受給権に関する知識及び脱退一時金制度の関する知識、それらの相談先及び連絡方法

ここでは、年金の受給に関する知識を共有します。年金の受給権に関する知識(10年以上の受給資格期間がある方が65歳から受給。老齢年金の受給資格期間は10年であること。10年以上働いた外国人の方は日本の年金を受け取ることが可能。(技能実習5年+特定技能5年の場合可能) etc)、障害年金や遺族年金等はどのような条件を満たせばもらえるのか、脱退一時金に関する知識 を共有します。

まとめ

いかがだったでしょうか。

外国で新生活を迎えるというのは、とっても不安なものです。日本人でも上京する時、不安と期待が混ざった複雑な感情をもっていた方も多いのではないでしょうか。

オリエンテーションは信頼関係を構築するとても良いキッカケになり得ます。手厚い支援を心がけましょう。弊社ではよりスピーディーに、手厚くしっかり支援させていただき、人材との信頼関係構築のお手伝いをいたします!いつでもご相談くださいませ!

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