支援

特定技能人材の支援 概要

今回の記事は、特定技能外国人の支援に関して記載しております。
受入機関は、特定技能人材への支援実施が必要です。

晴れて人材の受入が決まりましたら、ぜひ今回の記事をご参考ください。

支援はなぜ必要か ??

特定技能外国人への支援が必要な理由は、入管の運用要領に下記のように記載されています。

特定技能所属機関は,1号特定技能外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援(1号特定技能外国人支援)の実施に関する計画(1号特 定技能外国人支援計画)を作成しなければなりません。

引用:1号特定技能外国人支援に関する運用要領

実際、特定技能の人材は、日本に在住したことがない、そもそも日本に来たことが全くない方々が多数。当然、文化風習, 生活習慣等すべてにおいて異なっています。だから、生活においても、仕事においても、社会生活においても支援がなければ、思わぬトラブルが起こり得ることが予想されます。

しっかりした支援を行うことは、外国人人材のみならず、受入先企業や近隣住民等の安心に繋がります。義務だからやる、という意識ではなく、みんなでより良い環境を作っていくために必要です。

支援は、大きく2つある。

入管の運用要領に定められている特定技能外国人への支援は大きく2つあります。

  1. 「義務的支援」
  2. 「任意的支援」

「義務的支援」とは、必ず行う必要がある支援です。また、作成する支援計画には義務的支援の記載が必須です。

「任意的支援」とは、義務付けられていませんが、行うことが望ましい支援とされています。ただし、任意的支援も支援計画に記載した場合には支援義務が生じます。

支援の内容に関しては、次の章で記載いたしますが、大事なことは、記載されていることをやれば良いというスタンスではなく、人材が日本になれるまでは手厚い支援を行うことであると思います。あたたかい支援を行うことで、人材との信頼もより深まり、人材の定着や貢献にも繋がっていきます。

では、以下から入管の運用要領にさだめられている支援に関して記載をしていきます。

支援導入のご相談

1号特定技能外国人の支援内容

具体的な支援に関しては、大きく下記の10項目となります。

① 事前ガイダンスの提供 雇用契約の内容や特定技能外国人が行うことができる活動内容などの情報を事前に提供する支援となります。
② 出入国する際の送迎 出入国の際に送迎や見届けを行う支援となります。
③ 適切な住居の確保 1号特定技能外国人のために住居確保となります。
④ 生活に必要な契約 銀行, 携帯, 公共機関 など生活に必要なの手続きの支援となります。
⑤ 生活オリエンテーションの実施 入国後に特定技能外国人が仕事や生活で円滑に行えるようにするための支援となります。
⑥ 日本語学習の機会の提供 日本で生活や仕事をする上で必要な日本語学習の機会を提供する支援となります。
⑦ 相談・苦情の対応 職場や生活上の相談・苦情等について,外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言/指導等を支援となります。
⑧ 日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助等を案内する支援となります。
⑨ 転職支援 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供する支援となります。
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し労働基準法違反等があれば通報する支援となります。

支援は委託可能

支援たくさんあり、自社で完結するのはなかなか大変そうです。
安心してください、登録支援機関に全部又は一部の実施を委託することができます。

ただし、注意が必要です。

もしも契約した登録支援機関が、実効性ある支援ができないと判断された場合、
受入が認められない場合があります。

例えば、支援責任者に対して抱えている支援者が多すぎる場合など、入管に支援体制が整っていないと判断された場合、受入が拒否される可能性があります。
契約する登録支援機関はとても大事なので、契約前にしっかりと登録支援機関の状況に関してヒアリングしましょう。

また、支援計画の全部の実施を委託する場合であっても、1号特定技能外国人支援計画の作成については,特定技能所属機関が行うこととなります。登録支援機関が支援計画作成の補助を行うことは差し支えありません。

1号特定技能外国人支援計画は、日本語で作成するほか,特定技能外国人が十分に理解することができる言語で作成。1号特定技能外国人にその写しを交付するとともに,支援計画の内容を説明した上,当該1号特定技能外国人が十分に理解したことについて署名を得る必要があります。「十分に理解することができる言語」とは,特定技能外国人の母国語には限りませんが,当該外国人が内容を余すことなく理解できる言語をいいます。

まとめ

  • 受入機関は、職業生活上, 日常生活上, 社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成必要がある
  • 作成した支援計画を実施する
  • 支援には、必ず行わなければいけない「義務的支援」と行うことが望ましい「任意的支援」がある
  • 支援は、一部または全部を登録支援機関に委託できる
  • 登録支援機関は支援の実効性が求められるため、登録支援機関の状況をしっかり把握する
  • 支援計画の作成は、受入機関。(登録支援機関は、作成の補助)
  • 支援計画は、日本語で作成する他、特定技能外国人が理解できる言語で作成し、コピーを渡す。十分に理解したことについて署名をもらう。
今回は、必要な登録支援の概要に関して記載いたしました。結構盛り沢山の内容です。

また実際にどうやってやるのかなどなかなか見えづらいですよね。

次回の記事から具体的な支援の詳細をみていきます。

支援業務や在留資格特定技能に関しては、ぜひお気軽に pojisai までご相談くださいませ。