宿泊

特定技能 宿泊分野 特有の人材基準

宿泊分野 特定技能1号の人材要件としては2パターンあります。

1つは “試験合格組” もう一つは “技能実習2号からの移行組”

それぞれに関して記載をしていきます。

試験合格組み

試験によって、特定技能 宿泊の在留資格を取得しようとする人材は、
下記の 技能測定試験日本語能力水準試験 を合格する必要があります。

  1. 宿泊業技能測定試験
    宿泊業で必要とされる技能や知識である「フロント業務」「企画・広報業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「安全衛生その他基礎知識」の5つのカテゴリーより出題される試験に合格する必要があります。参考: 2020年11月 試験 受験者数646人で合格者数257人 合格率は39.78%
    2021年2月現在 海外では実施されていません。(過去に一度ミャンマーで実施)
  2. 日本語能力水準
    “国際交流飢饉日本語基礎テスト(JFT-Basic)” または”日本語能力試験(JLPT)(N4以上)”
  3. 18才以上であること
  4. 保証金の徴収等をされていないこと
  5. 送り出し国で遵守すべき手続きが定められている場合は、その手続きを経ていること

技能実習からの移行

職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を終了した方も移行が可能です。
ただし、良好に終了したことが条件です。

良好に終了したとは、技能実習を2年10ヵ月以上終了し、技能実習評価試験(専門級)の実技に合格した方となります。ただし、技能実習評価試験(専門級)の実技に合格していない方でも、当時の指導員等が作成した評価調書等が提出されれば可能。(技能実習から特定技能へ移行は可能?こちらの記事もご参考ください。)

良好に終了方は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能 力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。ただし、宿泊業技能測定試験に関しては合格する必要があります。

また、令和2年2月25日より宿泊業においても2号技能実習がはじまりました。
宿泊業分野の2号技能実習を良好に修了された場合は、無試験で特定技能1号へ移行することが可能です。ただし、2020年に解禁されたので、特定技能1号への切り替えは早くとも3年後の開始となると予想されています。

まとめ

今回は、特定技能 宿泊の人材に関する要件を記載いたしました。

特定技能 宿泊に関しては、海外でまだ試験が実施されていないのが実情です。開催の情報も現時点では告知されていません。

そのため、留学や技能実習からの切り替えなど、日本国内在住の外国人人材のみが特定技能人材となりえます。そのため、海外からの応募があった場合は、試験の合格結果を確認するなど徹底しましょう。

トラブルや無駄足にならないためにも、人材が要件をクリアしているのか是非事前チェックにお役立ててください。

特定技能 宿泊の登録支援等、ご不明等ございましたらいつでも、外国人人材紹介サービス pojisai までご相談ください。