宿泊

特定技能 宿泊分野特有の受入機関基準

分でわかる特定技能 (受入機関の条件) で 13番目の項目に、

13. 分野に特有の基準に適合すること

とありました。宿泊分野において、何か特別なことがあるのでしょうか?
まずは、下記の書類が揃っているか確認しましょう。

確認対象

受入機関の対象であることを確認するの書類は、

旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)
(条例では書類の名称を「旅館業許可書」としていることがある。)

注意:
・簡易宿所営業・下宿営業は対象外。
・風俗営業法に規定する「施設」に該当しないこと
・特定技能外国人に対して風俗営業法に規定する「接待」を行わせないこと etc

宿泊分野特定技能協議会 への加入 そして、協力

関係規定 特定技能基準省令第2条 によれば、宿泊分野特定技能協議会へ加入、必要な協力が求められています。

  • 宿泊分野特定技能協議会に加入し構成員となること。
    (特定技能1号外国人を受け入れてから4ヵ月以内に加入)
  • 宿泊分野特定技能協議会が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
    (外国人の受入状況把握, 不正行為に対する横断的な再発防止等, 報告の徴収, 資料の要求, 現地調査等の指導など)
  • 会費は不要
  • 登録支援機関(特定技能所属機関が支援計画の全部の実施を委託する場合に限る)は支援を実施する特定技能外国人を、委託した特定技能所属機関が受け入れた日から四月以内に入会

宿泊分野特定技能協議会 の目的

宿泊分野特定技能協議会は、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護を行うため、また、各地域の特定技能所属機関が必要な特定技能外国人を受け入れるため、構成員が相互に連絡を図ること及び必要な措置を講ずることを目的としています。

宿泊分野特定技能協議会 の活動内容

  • 特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知
  • 受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討
  • 特定技能所属機関等に対する法令順守の啓発
  • 特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機 関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討)
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 上記六を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(看過しがたい偏在 が生じた場合の協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や、特定技能所属機関による他 の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含む。)
  • 宿泊分野における生産性の向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発
  • 特定技能所属機関及び登録支援機関が構成員であることの証明
  • その他、第2条の目的を達成するために必要な情報・課題の共有、協議等

宿泊分野特定技能協議会 の加入方法

観光庁 観光人材政策室に必要書類を郵送申請する。
A4の書類が入る返信用封筒同封(切手貼ったもの)が必要。
観光庁 観光産業課 観光人材政策室:住所:〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-2
TEL : 03-5253-8367 (直通)

必要書類
・特定技能所属機関(入会)【WORD】
※特定技能所属機関(証明)【WORD】は、(特定技能人材を2回目以降受入時に提出)

引用:宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)

まとめ

人材の確保から手続き等完結するのはなかなか大変だと思います。弊社 pojisai にご相談いただければ人材の確保から手続き, 人材受入後のサポート 登録支援まで一貫して対応いたします。いつでもご相談くださいませ!

いかがだったでしょうか。受入企業側でも確認すべき事項がいろいろあります。

おさらいすると

要点

・受入企業として当てはまる許認可系の書類があるかどうか。
・宿泊分野 特定技能協議会 への加入 そして、協力 等

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