漁業

特定技能 漁業分野派遣は可能?

特定技能 漁業 派遣

特定技能 漁業分野において派遣は可能でしょうか?

結論から言うと、特定技能 漁業においては派遣は可能です。

特定技能 漁業 派遣が可能な理由

特定技能は、雇用の安定性重要視のため、原則フルタイムの直接雇用のみ。派遣は認められておりません。ただし、農業と漁業においては派遣が認められています。

なぜ、農業と漁業においては派遣可能なのか?それは以下の2点の理由からです。

  1. 農業や漁業は季節によって作業の繁閑があるため。
  2. 同地区であっても、収穫や作付けなど、作業のピーク時が異なるという特性があるため。

派遣事業者の要件は?

では、特定技能外国⼈を雇⽤し、漁業者に派遣を⾏うことができる派遣事業者の要件はなんでしょうか?

派遣元事業は、下記4つの条件のいづれかを満たす必要があります。是非チェックにお役立ててください。改正⼊管法の法務省令において、派遣事業者は、以下のいずれかに該当し、かつ、 法務⼤⾂が農林⽔産⼤⾂と協議の上適当と認められる者とすることが定められています。

  1. 漁業分野に係る業務⼜はこれに関連する業務を⾏っている者
  2. ①⼜は地⽅公共団体が資本⾦の過半数を出資している者
  3. ①⼜は地⽅公共団体が業務執⾏に実質的に関与していると認められる者 (①の役職員⼜は地⽅公共団体の職員が役員となっている等)

このほか、労働者派遣法等に基づき、派遣事業の許可を受けることが必要。

よくある質問

Q:漁業協同組合等は、労働者派遣事業等を⾏うことができるのでしょうか。
A:できます。ただし、下記が要件として必要。

  • 組合員の事業⼜は⽣活に必要な共同利⽤施設の設置が規定されている。
  • 労働者派遣事業等の実施は、組合の運営に⼤きく影響し、事業計画の設定や変更に該当することから、⽔産業協同組合法第48条第1項第2号に該当し、総会決議が必要。

漁業協同組合が組合員の要請に基づく漁業労働者の供給のために⾏う労働者派遣事業等は、⽔産業協同組合法第 11 条第1項第6号の組合員の事業⼜は⽣活に必要な共同利⽤施設の設置に含まれます。従って定款に漁業協同組合が⾏う事業として、組合員の事業⼜は⽣活に必要な共同利⽤施設の設置が規定されていれば実施できます。なお、労働者派遣事業等の実施は、組合の運営に⼤きく影響し、事業計画の設定や変更に該当することから、⽔産業協同組合法第48条第1項第2号に該当し、総会決議が必要となります。

引用:新たな外国⼈材受⼊れ制度に関するQ&A(漁業)⽬次

Q:特定技能外国⼈は、複数の漁業者の下で業務に従事可能か。
A:できます。漁業分野では派遣形態による受⼊れが認められているため、派遣事業者に雇⽤さ れた特定技能外国⼈は、複数の漁業者に派遣されて業務に従事することができます。 ただし、派遣先の漁業者も、受⼊れ機関と同様、労働、社会保険等の法令を遵守していること等の基準を満たしている必要があります。

※ 労働者派遣等の仕組みにおいては、派遣先の漁業者が特定技能外国⼈に対する 指揮命令を⾏うことになります。

※直接雇用の場合は不可。雇⽤契約ごとに定められた雇⽤期間の終了後に、特定技能外国⼈が別の漁業者と雇⽤契約を締結する必要があるため、同時に2つ契約することはできません。

まとめ

今回は、特定技能漁業分野の派遣に関して記載しました。派遣は可能であるものの、改正⼊管法の法務省令においては、要件が定めれているため、派遣業社であればどこでも構わないと言うわけにはいきません。

ご提案をもらった派遣業社がきちんと要件を満たしているのか、是非チェックに役立ててみてください。